○矢巾町児童福祉施設等物価高騰対策緊急支援金給付要綱
令和6年2月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格、物価等の高騰が児童福祉施設等の運営に影響を与えていることを踏まえ、児童福祉施設等を運営している者に対し、児童福祉施設等物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された同法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う事業所をいう。
(4) 児童厚生施設 児童福祉法第40条に規定する施設をいう。
(5) 児童福祉施設等 町の区域内に所在する前4号に掲げるものをいう。
(6) 在籍児童数 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号から第3号までに規定する小学校就学前子どもをいう。
(給付対象事業者)
第3条 支援金の給付対象となる者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた児童福祉施設等を運営する次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 支援金受給後も町内で児童福祉施設等の運営を継続する意思がある者
(2) 令和5年4月1日時点において町内で児童福祉施設等の運営を開始している者
(3) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、予算の範囲内で児童福祉施設等における次表に掲げる在籍月平均児童数等に2,800円を乗じて得た額とする。ただし、支援金の給付は、同一の児童福祉施設等につき1回とする。
(1) 矢巾町児童福祉施設等物価高騰対策緊急支援金給付申請書(様式第1号)
(2) 申請日時点において町内で事業を行っていることが確認できる書類
(3) 令和5年度4月から1月までの月平均児童数等の根拠資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和6年2月29日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付決定をするものとする。
(給付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき又は給付することが不適当であったと認めるときは、支援金の給付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、支援金が既に給付されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。