○令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金交付要綱

令和5年10月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、ポストコロナにおける本町の産業振興を図るため、新分野への進出、新たな販路の開拓、生産性の向上等に取り組む中小企業者に対して、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び特定非営利活動法人その他の町長が別に定める者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に事業所を有する者であって日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に基づく大分類のうち、別表第1に定めるもの

(2) 補助金の交付決定後も町内で事業を継続する意思がある者

(3) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号の暴力団、同条第3号の暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 別表第2の事業区分欄に掲げるものであって、同表の補助対象経費欄に掲げるものに対する他の地方公共団体又は公益法人等の補助金の交付を受けていない又は受ける予定のないもの。

(2) 令和4年度に実施した矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金における同一の補助対象経費による交付決定を受けていないもの。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、令和5年4月1日から同年11月30日までの間に支払った別表第2の補助対象経費科目欄に掲げるものの総額(消費税及び地方消費税を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の補助金の額は、一の中小企業者当たり20万円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 対象経費が確認できる書類

(3) 申請日時点において矢巾町内で事業を行っていたことが確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条の申請は、令和5年12月28日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する通知は、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項に規定する町長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日目の日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(変更の申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(次条において「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は金額の変更を行おうとするときは、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 変更後の金額が確認できる書類

(2) その他変更する内容を説明する資料

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、第7条の通知を受けたときは、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第15条の規定により交付決定を取り消したときは、令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定の適用については、同日後も、なお、その効力を有する。

別表第1(第3条関係)

記号

名称

C

鉱業、採石業、砂利採取業

D

建設業

E

製造業

F

電気・ガス・熱供給・水道業

G

情報通信業

H

運輸業、郵便業

I

卸売業、小売業

J

金融業、保険業

K

不動産業、物品賃貸業

L

学術研究、専門・技術サービス業

M

宿泊業、飲食サービス業

N

生活関連サービス業、娯楽業

O

教育、学習支援業

P

医療、福祉

Q

複合サービス業

R

サービス業(他に分類されないもの)

別表第2(第4条、第5条関係)

補助事業区分

事業内容

補助対象経費科目

新分野進出事業

現在行っている事業とは異なる新分野に進出する取組

・設備導入費

・広告宣伝費(チラシ印刷、ウェブサイト関連費等)

・委託費

・外注費(工事費、修繕費など)

・展示会等出展費用(運搬費、会場使用料、旅費等)

販路開拓事業

自社の売上向上を目的に新たな顧客や取引先の確保につなげる取組

又は、自社の製品、技術、サービス等の販路拡大を目的とした岩手県内外の展示会の出展や岩手県外企業への訪問型営業などの取組

・設備導入費

・広告宣伝費(チラシ印刷、ウェブサイト関連費等)

・委託費

・外注費(工事費、修繕費など)

・展示会等出展費用(運搬費、会場使用料、旅費等)

生産性向上事業

生産性向上に直接的に寄与する設備の導入、業務効率化を目的としたICTツールの導入

・設備導入費(システム構築費、技術導入費、運搬費等)

・委託費

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

令和5年度矢巾町がんばる中小企業者応援事業補助金交付要綱

令和5年10月1日 告示第143号

(令和5年10月1日施行)