○矢巾町子育て応援保育料無償化事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は、第2子以降満3歳未満保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が支払うべき利用者負担額に相当する額を給付することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりを図ることを目的とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 第2子以降満3歳未満保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもであって、同令第14条に規定する特定被監護者等のうち最年長者である者を除く満3歳未満保育認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 矢巾町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年矢巾町規則第22号)第5条及び第8条の規定により町が算定し、同規則第7条の規定により教育・保育給付認定保護者に通知した利用者負担額をいう。
(給付対象者)
第3条 給付の対象となる者は、教育・保育給付認定保護者であって、第2子以降満3歳未満保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が支払うべき利用者負担額がある者とする。
(給付金の額)
第4条 給付の対象とする利用者負担額は、第2子以降満3歳未満保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が支払うべき令和5年4月から令和5年8月までの月分に係る利用者負担額の合計額とする。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請及び請求の期限は、令和5年12月28日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(1) 第3条の規定による要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 第4条の規定による給付金の額に変更があったとき。
(3) その他給付金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(給付金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。