○矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付要綱

令和5年6月23日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所の接種回数の増加を図る取組として、予算の範囲内で矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施する町内に住所を有する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)を運営する事業者。

(2) 令和5年5月1日から同年7月2日まで、令和5年7月3日から同年9月3日まで、令和5年9月4日から同年11月5日まで又は令和5年11月6日から同年12月31日までを対象期間とし、その期間ごとに週100回以上の接種を4週間以上行った事業者。ただし、対象期間内のそれぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に接種体制を用意していなければならない。

(令5告示122・一部改正)

(交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条各号の対象期間ごとに、当該期間内の週100回以上の接種をした週における接種回数に対して1回当たり2,000円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、第2条第2号の対象期間ごとに、当該期間の最終日より31日を経過した日までに、矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添付し町長に提出する。

(1) 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金実績報告書(様式第2号)

(2) 時間外等の接種体制の内容を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該請求額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助金を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 補助金の交付に当たり付した条件に違反したと認められるとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金を交付した診療所に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(指導監督)

第10条 町長は、補助金の交付に関する事項について、必要に応じて検査をし、申請者に対して報告を求めることができるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施及び補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月23日から施行し、同年5月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年8月31日告示第122号)

この告示は、令和5年8月31日から施行する。

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矢巾町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付要綱

令和5年6月23日 告示第91号

(令和5年8月31日施行)