○矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業における上下水道管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項の条例で定める額は、零とする。
2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、規則で定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関が、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をする機関は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第15条に規定する矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(矢巾町個人情報保護条例の廃止)
2 矢巾町個人情報保護条例(平成17年矢巾町条例第2号)は、廃止する。
4 この条例の施行前に旧条例第38条第1項の規定による矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会にされた諮問であって、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申又は同条第3項の規定による裁決がされていないものは、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた同条第1号に規定する個人情報で公文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は職員であった者
(2) この条例の施行前において旧条例第9条第2項の委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧条例第9条第2項の指定管理者に係る個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(令6条例28・一部改正)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(矢巾町行政情報公開条例の一部改正)
7 矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年矢巾町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月4日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。