○矢巾町産後ケア事業実施要綱
令和4年1月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項第2号に基づき、退院後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細やかな支援を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するために実施する産後ケア事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7告示67・一部改正)
(2) 医療機関等の施設 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所をいう。
(3) デイサービス型 宿泊施設及び医療機関等の施設において、日帰りの休養の機会の提供及び第4条に掲げる支援等をいう。
(令7告示67・追加)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年に達するまでの期間(第5条において「対象期間」という。)の産婦であって、産後ケアを必要とする者及び乳児とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(令7告示67・旧第2条繰下・一部改正)
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施方法は、デイサービス型とする。
(1) 産後における母体の管理及び生活の指導
(2) 産後における心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
(4) 沐浴の指導等育児の手技の指導及び子の養育に関する相談
(5) 母が事業を利用する間の子の一時預かり等(又は乳児の世話)
(6) その他必要な保健指導
(令7告示67・旧第3条繰下・一部改正)
(利用回数)
第5条 事業の利用回数は、対象期間内に3回までとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の健康上の問題により保健指導が必要であると町長が認める場合は、利用回数を増やすことができる。
(令5告示59・一部改正、令7告示67・旧第4条繰下)
(事業の実施主体)
第6条 本事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、医療機関等の施設において行う事業を、次に掲げる要件を満たす事業者(以下この条及び第12条において「事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(1) 対象者が安全かつ快適に過ごすことができること。
(2) 対象者が事業を利用する時間中に、助産師を常駐させていること。
(3) デイサービス型を提供するための居室が確保されていること。
(4) 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。
(令7告示67・追加)
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、矢巾町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。
(令7告示67・旧第5条繰下)
(令7告示67・旧第6条繰下)
(令7告示67・旧第7条繰下)
(利用の決定の取消し)
第10条 町長は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(令7告示67・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料)
第11条 この事業の利用料は、無料とする。
(令7告示67・旧第9条繰下)
2 宿泊施設において事業を実施した場合の報告方法については、別途様式を定めることとする。
(令7告示67・旧第10条繰下・一部改正)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7告示67・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第67号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示67・一部改正)
(令7告示67・一部改正)
(令7告示67・一部改正)
(令7告示67・追加)
(令7告示67・追加)