○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
令和2年3月31日
教委訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務で町長部局の職員に補助執行させるものの範囲及び当該事務の専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決及び代決の制限)
第2条 補助執行に係る事務の専決及び代決の制限については、矢巾町教育委員会専決代決規程(昭和60年矢巾町教育委員会訓令第1号。次条において「規程」という。)第2条及び第9条の規定を準用する。
(代決)
第3条 補助執行に係る事務の代決については、規程第7条の規定を準用する。
(町長部局の職員に補助執行させる事務)
第4条 町長部局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育委員に関すること。
(2) 図書室その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育財産の管理に関すること(社会教育に関する財産に限る)。
(4) 生涯学習講座の開設及び奨励に関すること。
(5) 社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。
(6) ユネスコ活動に関すること。
(7) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(8) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(9) レクリエーションの指導及び奨励に関すること。
(10) 社会教育主事の資格認定に関すること。
(11) その他社会教育に関すること。
(専決)
第5条 文化スポーツ課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習講座の開設及び奨励に関すること。
(2) 社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。
(3) ユネスコ活動に関すること。
(4) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(5) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(6) レクリエーションの指導及び奨励に関すること。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。