○矢巾町インターンシップ促進助成金交付要綱
令和2年2月18日
告示第13号
(趣旨)
第1条 大学生等の町内事業所等に対する理解促進を図り、町内事業所等及び地域の活性化に資するため、大学生等に対し予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により助成金を交付する。
(1) 大学生等 次に掲げる者をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、同法第10章に規定する高等専門学校又は同法第11章に規定する専修学校に在籍している学生
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校又は同項第3号に規定する職業能力開発大学校において職業訓練を受けている者
(2) 町内事業所等 町内に事業所を有するものをいう。
(3) インターンシップ 大学生等が在学中に自らの専攻及び将来のキャリアに関連した就業体験を行うことをいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、町内事業所等において実施されるインターンシップに参加し、他の公的制度又はインターンシップを行う町内事業所等から当該インターンシップ参加に要する経費に対する補助を受けていない大学生等とする。
(助成金の交付対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となるインターンシップは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業体験の機会の提供を目的としたものであること。
(2) 実習プログラム等を明確に定めたものであること。
(3) 労働関係法令が遵守されたものであること。
(4) 採用及び選考活動とは一切関係ないものであること。
(助成金の対象経費)
第5条 助成金の交付対象となる経費は、インターンシップの実習期間(実施日の前後3日間の期間を含む。)において、大学生等が町内事業所等のインターンシップに参加するために要した経費とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費 大学生等が居住地からインターンシップを行う町内事業所等までの往復の移動に要した交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、タクシー代及び有料道路通行料)で、経済的かつ合理的と認められるもの
(2) 宿泊費 町外に居住する大学生等が町内宿泊施設を利用した場合に要した経費
(令8告示56・追加)
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次の各号に定める額の合計額とし、同一年度につき1人当たり2万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 交通費 実費とする。ただし、タクシーを利用する場合は、片道2キロメートル以上とし、町内での利用に限る。
(2) 宿泊費 実費とする。ただし、1泊当たり3,000円を限度とする。
(令8告示56・旧第5条繰下・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日目の日とする。
(令8告示56・旧第6条繰下)
(令8告示56・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令8告示56・旧第8条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年4月1日告示第56号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令8告示56・一部改正)
(令3告示143・令8告示56・一部改正)

(令3告示143・一部改正)

(令8告示56・一部改正)

(令3告示143・一部改正)
