○矢巾町企業職員旅費規程
平成31年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、矢巾町企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 企業職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年矢巾町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
(令8上下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の矢巾町企業職員旅費規程の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。