○矢巾町地方創生補助金交付要綱
平成29年11月15日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づく町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に資するため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項に基づき内閣総理大臣の認定を受けた町の地域再生計画(以下「地域再生計画」という。)の推進に資する事業を行う者に対して、予算の範囲内で事業に要する経費の一部を補助することに関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社を新たに設立し事業を開始することをいう。
(2) 新事業創出 事業を営んでいる者が、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供その他の新たな事業活動を始めることをいう。
(1) 地域再生計画の推進に資することを目的として、町内において、起業又は新事業創出を行う個人、団体又は法人
(2) 地域再生計画の推進に資することを目的とする事業を行う団体又は法人であって、前号の規定に該当しないもの
(補助金の交付対象事業及び額)
第4条 補助金の交付対象事業及び額は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、矢巾町地方創生補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体及び法人にあっては、定款又は規約並びに役員等の名簿及び直近の収支決算書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、矢巾町地方創生補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の前金払い)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の前金払いを請求しようとするときは、矢巾町地方創生補助金前金払請求書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、規則第6条第1項第1号に規定する経費の配分の変更又は同条第2号に規定する内容の変更を行うときは、矢巾町地方創生補助金計画変更承認申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する変更においては、この限りでない。
(1) 総額の20パーセントを超えない範囲内で補助対象事業費の増減又は経費の配分の変更を行うものであって、かつ、補助金交付額の変更を伴わないもの
(2) 事業計画書に記載された事業内容の追加又は削除を伴わない軽微な変更であって、事業の目的及び指標に変更が無く、かつ、その達成に支障がないもの
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、規則第6条第1項第3号に規定する補助事業の中止又は廃止を行う場合は、矢巾町地方創生補助金交付申請取下書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の事前着手)
第10条 補助金の交付決定を受ける前に、補助事業者は補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、矢巾町地方創生補助金事業事前着手届を町長に提出したときは、この限りでない。
(事業完了の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 矢巾町地方創生補助金事業完了届
(2) 事業実績書
(3) 収支精算書
(4) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類等
(請求)
第12条 前条に規定する事業完了の届出を行った者は、矢巾町地方創生補助金請求書又は矢巾町地方創生補助金精算書を町長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月16日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助金の交付対象事業 | 補助金の額 |
第3条第1号に規定する者 | 地域再生計画の推進に資することを目的として、町内において起業又は新事業創出を行うために要する事業 | 中欄に掲げる事業に要する経費の5分の4に相当する額以内の額で、200万円を上限とする。 ただし、交付対象経費の総額が10万円以上の事業を対象とし、本補助金以外に公的機関による補助金等を受ける場合は、当該補助金等に係る対象事業費を控除した額を交付対象経費とみなすものとする。 |
第3条第2号に規定する者 | 地域再生計画の推進に資することを目的とする事業 | 中欄に掲げる事業に要する経費の3分の2(町と地方創生の推進に関する包括的連携協定を締結している者又は町内に主たる事業所を有し起業から3年を超えない者にあっては5分の4)に相当する額以内の額で、400万円を上限とする。 ただし、交付対象経費の総額が10万円以上の事業を対象とし、本補助金以外に公的機関による補助金等を受ける場合は、当該補助金等に係る対象事業費を控除した額を交付対象経費とみなすものとする。 |