○矢巾町個人住宅取得資金利子補給金交付要綱
平成28年8月16日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に基づき、矢巾町内に定住を希望する者(以下「定住希望者」という。)が、金融機関が行う住宅建設資金貸付事業又は住宅改修資金貸付事業(以下「貸付事業」という。)を利用する場合に、町が予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、定住希望者の経済的負担の軽減を図り、もって定住人口の増加に寄与することを目的とする。
(1) 定住 生活の本拠として町内に住所を有し、10年以上居住することをいう。
(2) 個人住宅取得資金 個人が、居住する住宅の取得を目的とした住宅の新築、購入又は改修に係る資金をいう。
(3) 金融機関 別表に定める金融機関をいう。
(4) 住宅購入者等 町内で自らが居住する住宅の新築、購入又は改修を行う定住希望者をいう。
(5) 貸付金 貸付事業による住宅ローン又はリフォームローンをいう。
(6) 借受者 住宅購入者等であって、令和4年4月1日時点において県外に居住し、かつ、この告示に基づく利子補給金の交付を受けたことがない者で、貸付金を借受けるものをいう。
(令4告示60・一部改正)
(利子補給の実施、対象及び期間)
第3条 町は、町内における次の各号のいずれかに該当する住宅(以下「対象住宅」という。)の新築、購入又は改修を目的とした金融機関による貸付金の借受者に対して予算の範囲内において利子補給金を交付するものとする。
(1) 一戸建ての住宅にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以上のもの(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が総床面積の2分の1を超えるものを除く。)であり、独立して生活を営むことができるもの
(2) 一戸建ての住宅で区分所有権(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定するものをいう。)が設定されているもの又はマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するものをいう。)にあっては、住宅購入者等の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定するものをいう。)のうち住宅の用途に供する部分が50平方メートル以上であり、独立して生活を営むことができるもの
2 利子補給の期間は、住宅ローンにあっては融資の実行をした日(以下「融資実行日」という。)の属する月から起算して60月とし、リフォームローンにあっては融資実行日の属する月から起算して36月とする。ただし、融資実行日において次の各号のいずれかに該当する場合には、期間をそれぞれ24月延長することができる。
(1) 借受者の同一世帯に中学生以下の者がいる場合
(2) 借受者の同一世帯に妊娠中の者がいる場合
(3) 対象住宅に借受者本人、父母、祖父母、子、孫その他の世代のうち3世代以上の者が同居する場合
(4) 借受者が婚姻の日(民法(明治29年法律第89号)第739条第1号に規定する届出が受理された日をいう。)から起算して5年以内である場合
(5) 対象住宅の建築又は改修を町内に事業所を有する者が行う場合
3 貸付金が次の各号のいずれかに該当する場合には、利子補給金の交付を行わないものとする。
(1) 申請日の前年において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)の滞納がある者に対する貸付けである場合
(2) 住宅の新築、購入又は改修を含まない貸付けである場合
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン又は災害復興住宅融資である場合
(4) 既存の住宅ローン等の借り換えに相当する貸付けである場合
(5) 既存住宅の建替えに対する貸付けである場合
(6) 対象住宅が共有名義である場合において、借受者の持分が2分の1未満である場合
(7) 主たる債務者が借受者以外の者である場合
(8) 借受者が矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱(平成24年矢巾町告示第9号)に基づく利子補給補助金を受けている場合
4 前項第5号の規定は、建替えの対象となる住宅に借受者本人のほか3親等以内の直系血族又は直系姻族のうち新たに2世代以上の者が同居する場合にあっては適用しない。
5 第3項第6号において、2人の借受者の持分が2分の1ずつである場合にあっては、町は1人の借受者に対してのみ利子補給を行うことができる。
6 同一の借受者が2以上の貸付金に対する利子補給を受けることはできないものとする。
(貸付金の額及び返済期間)
第4条 貸付金の額は、住宅の新築又は購入にあっては200万円以上とし、購入済み中古住宅の改修にあっては100万円以上とする。
2 貸付金の返済期間は、住宅の新築又は購入にあっては5年以上とし、購入済み中古住宅の改修にあっては3年以上とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、予算の範囲内で一の年度当たり20万円を上限として、毎年1月1日から12月31日までの期間において、借受者が前条に規定する額に対して支払うべき利子の額とする。
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする借受者(以下「申請者」という。)は、個人住宅取得資金利子補給承認申請書(様式第1号)を提出して、事前に町長の承認を得なければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、貸付けの決定後において承認を受けることができる。
(令4告示89・一部改正)
(令4告示89・一部改正)
(令4告示89・一部改正)
2 前項の請求は、金融機関が申請者の委任に基づき行うことができる。
(令4告示89・一部改正)
(利子補給金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(令4告示89・一部改正)
(利子補給の停止)
第11条 町長は、利子補給の期間内に申請者に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、その他町長が特に必要と認める場合は、その事実が発生した時点をもって利子補給金の交付を停止し、以後の利子補給を行わない措置を講じることができる。
(1) 毎年12月末日時点において貸付金の返済が停止している場合
(2) 地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)の滞納があった場合
(3) 貸付金の完済を行った場合
(4) 対象住宅の居住以外の目的への転用を行った場合
(5) 対象住宅の第三者への譲渡又は貸付けを行った場合
(6) 対象住宅の工事完了後、正当な理由がなく当該住宅への転居が3月以上遅れた場合
(7) 矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱に基づく利子補給補助金の交付を受けた場合
2 前項の場合において、町長は悪質と認めたときは、申請者に対し交付済み利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
(町による調査)
第12条 町長は、前条第1項各号に規定する行為の有無を調査するため、申請者又は金融機関に対して必要な事項の報告を求めることができる。
(金融機関との契約)
第13条 この告示に定める利子補給金交付の実施については、町長が金融機関と契約を締結するものとする。
(施行の細目)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月20日から施行する。
(この告示の失効)
4 この告示は、令和6年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
(令4告示60・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日告示第89号)
この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
金融機関名 |
岩手銀行矢巾支店 |
岩手銀行流通センター支店 |
北日本銀行矢巾支店 |
北日本銀行流通センター支店 |
東北銀行矢巾支店 |
東北銀行流通センター支店 |
盛岡信用金庫矢巾支店 |
岩手中央農業協同組合矢巾支所 |
(令4告示89・一部改正)

(令4告示89・一部改正)

(令4告示89・一部改正)

(令4告示89・一部改正)

(令4告示89・一部改正)

(令4告示89・一部改正)
