○矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例

平成28年1月28日

条例第3号

(設置)

第1条 矢巾町矢幅駅東西駅前広場の道路交通の円滑化と矢幅駅を利用する町民及びその他の利用者の利便性の向上を図るため、矢幅駅東西駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢幅駅東口広場

矢巾町駅東一丁目18番

矢幅駅西口広場

矢巾町大字南矢幅第6地割686番

(平29条例2・令元条例1・一部改正)

(施設)

第3条 駅前広場に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) バス乗降場

(2) タクシー待機場

(3) 送迎用自動車駐車場及び乗降場

(4) 歩行者用通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場としての機能を維持するために必要な施設

(令7条例9・一部改正)

(使用時間)

第3条の2 駅前広場を使用することのできる時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令7条例9・追加)

(行為の禁止)

第4条 駅前広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場の施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある行為をすること。

(3) 許可を受けないで、物品の販売その他の商行為等をすること。

(4) 許可を受けないで、はり紙、はり札、貼り札類、捨て看板、立て看板類、のぼり旗を表示、掲示又は設置すること。

(5) 寝泊まりすること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、駅前広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(令7条例9・一部改正)

(占用の許可)

第5条 駅前広場において、次の各号のいずれかに規定する工作物等を設置し、占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧器、郵便差出箱その他これらに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物

(3) バス乗降場又はタクシー待機場に係る標識その他これらに類する物件

(使用の許可)

第6条 駅前広場の一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、第3条第1号及び第2号に規定するバス乗降場及びタクシー待機場の使用の許可を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) バス乗降場 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者

(2) タクシー待機場 法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者

2 駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 募金、署名活動、事業の周知活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 集会、演説、音楽会その他これらに類する催しのために駅前広場を使用すること。

(令7条例9・一部改正)

(許可の条件)

第7条 町長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、前2条の許可(以下「占用許可等」という。)に条件を付すことができる。

(変更の許可)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

(許可期間)

第9条 駅前広場の占用許可の期間は、矢巾町道路占用料に関する条例(昭和58年矢巾町条例第2号)を準用する。

2 駅前広場の使用許可の期間は、1年以内とする。

(占用料)

第10条 町長は、占用者から、次項に定める占用料を徴収する。

2 占用料の額は、矢巾町道路占用料に関する条例第2条の規定を準用する。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令7条例9・一部改正)

(使用料)

第11条 町長は、使用者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令7条例9・一部改正)

(占用許可等の取消し等)

第12条 町長は、占用者及び使用者(以下「占用者等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可等を取消し、又は停止し、若しくは占用許可等の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条の占用又は第6条の使用に違反したとき。

(3) 第7条の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により占用許可等を受けたとき。

(5) 占用料等を納付しないとき。

(6) その他町長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の取消し等により占用者等が損害を受けることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、駅前広場を、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「前2条」とあるのは「前条」と、第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限及び停止に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 駅前広場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場に関し町長が必要と認める業務

(権利の譲渡の禁止)

第15条 使用者は、駅前広場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第16条 駅前広場の施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(事故等の免責)

第17条 駅前広場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町長は、賠償の責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第2号)

この条例は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(令和7年2月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例の規定は、令和7年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令7条例9・一部改正)

施設

目的

単位

使用料

1時間までごとに

1日までごとに

1月までごとに

タクシー待機場


1台



800円

歩行者用通路(歩行者の通行を阻害しない使用に限る。)

募金、配布、署名活動、演奏等での利用で料金等を徴取しない場合

1区画

100円

1,000円


展示、集会、演奏等での利用で料金等を徴取する場合又は物品の販売その他の商行為での利用

1区画

200円

2,000円


備考

1 目的欄の料金等とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金とする。

2 単位欄の1区画とは、6平方メートルとする。

3 許可された使用日時を超えたときの使用料は、その超えた日数1日又は時間1時間につき、この表の使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例

平成28年1月28日 条例第3号

(令和7年7月1日施行)