○矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例

平成26年9月5日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の体力、健康づくり、スポーツの推進とコミュニティの醸成を図るため屋外運動場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 屋外運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 矢巾町屋外運動場

位置 矢巾町大字南矢幅第13地割16番地5

(管理)

第3条 矢巾町屋外運動場(以下「運動場」という。)は、教育委員会(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。以下次条第5条第10条及び第11条において同じ。)がこれを管理する。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の許可)

第4条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、運動場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 運動場を損傷、毀損又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の停止又は取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に運動場を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第8条 指定管理者が管理する運動場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第4条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する使用料(指定管理者が管理する場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 運動場の維持管理のため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用時間中に運動場を損傷、毀損又は汚損したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(指定管理者の業務)

第12条 運動場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項の許可を行うこと。

(2) 第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第4条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(4) 第5条の規定に基づき、第4条第1項の許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは使用の停止を命ずること。

(5) 運動場の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、運動場の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第2号から第4号までのいずれかの行為を行おうとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

9 第10条の規定による改正後の矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例第9条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

(令元条例16・令元条例39・令6条例16・一部改正)

矢巾町屋外運動場使用料

施設名

使用区分

単位

児童・生徒

学生・一般

矢巾町屋外運動場

運動場使用料

全面利用

1時間までごとに

880円

1,760円

半面利用

440円

880円

夜間照明使用料

東側(6基)

1,990円

西側(4基)

1,330円

備考

1 夜間照明を使用する場合は、運動場使用料と夜間照明使用料を納入するものとする。

2 夜間照明の使用できる期間は、4月1日から11月30日までとし、使用できる時間は、午後5時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 使用者の住所(法人又は団体の場合は事務所の所在地)が町外の場合、使用料の3倍に相当する額を徴収する。

矢巾町屋外運動場設置及び管理に関する条例

平成26年9月5日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)