○矢巾町民総合体育館条例

昭和53年10月2日

条例第22号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達と文化の向上を図り、もって福祉の増進に寄与するため、矢巾町民総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 矢巾町民総合体育館

位置 矢巾町大字南矢幅第13地割118番地

(管理)

第3条 体育館は、教育委員会(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。以下第7条第9条第15条及び第16条において同じ。)がこれを管理する。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(職員)

第4条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者が指定されたときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用時間)

第6条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、トレーニング室の使用時間は、午後10時30分までとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令元条例39・令5条例31・令6条例16・一部改正)

(使用の許可)

第7条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(目的外使用禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(原状回復)

第11条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した場所を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第13条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第7条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育館の維持管理のため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(損害賠償)

第16条 使用期間中に施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、使用者は、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(指定管理者の業務)

第17条 体育館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条第2項の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。

(2) 第6条ただし書の規定に基づき、使用時間を変更すること。

(3) 第7条第1項の許可を行うこと。

(4) 第7条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(5) 第8条の規定に基づき、第7条第1項の許可をしないこと。

(6) 第9条の規定に基づき、第7条第1項の許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは使用の停止を命ずること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

2 矢巾町民総合体育館設置条例(昭和52年矢巾町条例第31号)は、廃止する。

(昭和55年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の矢巾町民総合体育館条例第14条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町民総合体育館条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月7日条例第21号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平25条例34・全改、令元条例6・令4条例20・令5条例21・一部改正)

体育館使用料

1 施設使用料

(1) 普通使用料

使用区分

使用料

電灯使用料

個人使用

9時から21時まで1時間までごとに

9時から21時まで1時間までごとに

1人につき2時間までごとに

全面使用

区分使用

全面使用

区分使用

体育室

入場料を徴収しない場合

アマチュア競技に使用する場合

児童・生徒

320円

160円

110円

60円

60円

学生・一般

630円

320円

210円

110円

110円

その他の催しに使用する場合

2,200円

1,130円

660円



入場料を徴収する場合

アマチュア競技に使用する場合

児童・生徒

1,160円


660円



学生・一般

2,200円


660円



その他の催しに使用する場合

興行として行うものでない場合

5,560円


1,370円



興行として行うものである場合

11,110円


1,580円



柔道室・剣道室

アマチュア競技に使用する場合

児童・生徒

320円

160円

60円


60円

学生・一般

630円

320円

110円

60円

110円

その他の催しに使用する場合

興行として行うものでない場合

2,200円

1,100円

680円

350円


興行として行うものである場合

4,490円

2,250円

820円

410円


多目的室

アマチュア競技に使用する場合

児童・生徒

170円




60円

学生・一般

320円




110円

その他の催しに使用する場合

興行として行うものでない場合

1,100円





興行として行うものである場合

2,250円





トレーニング室


児童・生徒





60円

学生・一般





110円

回数券(11回分)

児童・生徒





600円

学生・一般





1,100円

会議室

110円





指導委員室

110円





備考 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業への宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

(2) 特別使用料

ア 休館日使用料 休館日にその他の催しに使用する場合においては、当該普通使用料の額の3倍に相当する額を徴収する。

イ 時間外使用 9時前又は21時後の使用の額は、1時間当たりの額に100分の130を乗じて得た額とする。

ウ 町外住居者の場合の普通使用料及び時間外使用料 使用者が町外に住所を有している者(法人又は団体の場合は事務所の所在地)である場合には、普通使用料の3倍に相当する額を徴収する。ただし、興行として行う場合は、この限りでない。

2 冷暖房料

冷暖房を使用する場合においては、実費を基準として町長が定める額を別に徴収する。

矢巾町民総合体育館条例

昭和53年10月2日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第22号
昭和55年3月18日 条例第10号
昭和57年3月17日 条例第10号
昭和58年3月19日 条例第11号
平成元年3月14日 条例第24号
平成5年3月24日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第26号
平成17年9月9日 条例第22号
平成25年12月13日 条例第34号
平成27年12月8日 条例第32号
令和元年6月7日 条例第6号
令和元年12月5日 条例第39号
令和4年9月2日 条例第20号
令和5年6月7日 条例第21号
令和5年12月5日 条例第31号
令和6年2月19日 条例第16号