○労務職員の旅費に関する規則

昭和52年3月14日

規則第8号

注 平成28年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年矢巾町条例第4号)の適用を受けるものの例による。

(令8規則15・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第49号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一般職の職員の旅費支給規則、労務職員の旅費に関する規則及び矢巾町地域プロジェクトマネージャー設置規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

労務職員の旅費に関する規則

昭和52年3月14日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第8号
昭和53年3月10日 規則第6号
昭和54年3月12日 規則第7号
昭和56年3月13日 規則第8号
昭和58年7月8日 規則第17号
昭和62年3月30日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第9号
平成5年3月29日 規則第14号
平成9年3月27日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第13号
平成11年3月25日 規則第4号
平成18年3月3日 規則第8号
平成28年8月1日 規則第49号
令和8年3月26日 規則第15号