○一般職の職員の旅費支給規則

昭和30年3月7日

規則第7号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則15・一部改正)

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8規則15・追加)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について転居費及び家族移転費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項の規則で定めるものは、条例第26条の規定により調整して支給する旅費の額を除くほか、次に掲げる場合とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条から第13条までに規定する各費用について、条例第7条及び条例第10条から第13条までの規定により計算した額と現に支払った額とで所要の払戻手続を取ったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を取ったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、条例7条、第14条第15条及び条例第17条から第19条第1項までの規定により計算した額と現に支払った額とで所要の払戻手続を取ったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を取ったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げるもののほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令8規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(令8規則15・旧第3条繰下・一部改正)

(旅行伺命令票等の記載事項及び様式)

第5条 旅行伺命令票の記載事項及び様式は、別に定める。

(変更の申請)

第6条 旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 命令権者は、変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書の書類及び様式)

第7条 旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費の請求は1箇月分を翌月の7日までとする。やむを得ない場合においては、その都度請求することができる。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第9条第2項の所定の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して14日とする。

2 条例第9条第3項の所定の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日とする。

(令8規則15・追加)

(給与の種類)

第10条 条例第9条第4項及び第28条第2項に規定する給与は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。第17条において「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、在宅勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則15・追加)

(電磁的方法)

第11条 条例第9条第5項に規定する規則で定めるものは、別に定める。

(令8規則15・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令8規則15・追加)

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令8規則15・追加)

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令8規則15・追加)

(宿泊費基準額の特別な事情)

第15条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令8規則15・追加)

(転居費の算定方法等)

第16条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則15・追加)

(通勤手当との調整)

第17条 旅行者が、給与条例第10条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8規則15・追加)

(補則)

第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(令8規則15・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第13号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一般職の職員の旅費支給規則、労務職員の旅費に関する規則及び矢巾町地域プロジェクトマネージャー設置規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

一般職の職員の旅費支給規則

昭和30年3月7日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 規則第7号
昭和41年6月26日 規則第9号
昭和50年3月25日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和60年3月22日 規則第19号
平成6年3月25日 規則第5号
平成12年12月18日 規則第58号
平成15年3月28日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第23号
平成19年8月31日 規則第55号
平成24年9月28日 規則第13号
令和8年3月26日 規則第15号