○矢巾町コミュニティ条例

昭和55年6月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民が連帯感に基づく助け合いの気持ちを醸成しつつ、住み良い地域社会を自らの手で作るという共通の目標に向かって、組織的かつ継続的に自主的な活動を展開している行政区等を区域とする地域社会(以下「コミュニティ」という。)を醸成し、及びコミュニティの活動を推進するための基本的な事項を定め、もって矢巾町民憲章に掲げる理想のまちの実現を図ることを目的とする。

(町と町民の基本的姿勢)

第2条 町は、コミュニティが住民自治の原点であるとの認識のもとに、コミュニティの自主性と創造性を尊重しながら、コミュニティを醸成し、及びコミュニティの活動を推進するための施策を講ずるものとする。

2 町民は、コミュニティの意義を理解し、自主的かつ創造的にコミュニティを醸成し、及びコミュニティの活動を推進するよう努めるものとする。

(コミュニティ組織)

第3条 町民は、コミュニティを醸成し、及びコミュニティの活動を推進するため、自主的にコミュニティを単位とした町内に住所を有する個人及び町内で活動する団体を構成員とする組織(以下「コミュニティ組織」という。)を設け、かつ、運営するよう努めるものとする。

2 町長は、コミュニティ組織の自主性を尊重しながら、その運営について必要な助言をするものとする。

(コミュニティ計画)

第4条 町民は、コミュニティを醸成し、及びコミュニティの活動を推進するため、自主的にコミュニティを単位としたコミュニティに関する計画(以下「コミュニティ計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2 町長は、町民がコミュニティ計画を作成するに当たっては必要な助言をするとともにコミュニティ計画の内容を町の総合的かつ基本的な計画に反映させるよう努めるものとする。

(コミュニティ施設)

第5条 町は、コミュニティを醸成し、及びコミュニティの活動を推進するため、必要に応じコミュニティを単位とした町民の共同利用を目的とする施設(以下「コミュニティ施設」という。)の設置の促進を図るものとする。

2 町民は、自主的にコミュニティ施設を設置し、及び管理に参加するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

矢巾町コミュニティ条例

昭和55年6月18日 条例第19号

(昭和55年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 コミュニティ
沿革情報
昭和55年6月18日 条例第19号