| 軽自動車税のあらまし【軽自動車税】 |
|
軽自動車は、その年の4月1日に登録がある「原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車」について
主たる定置場所のある市町村で、その所有者または所有権留保付き売買があった場合は使用者に課税されます。 4月1日以降に廃車、名義変更などの手続きを行っても、当該年度分の軽自動車税は旧所有者に課税されますので手続きは3月末 までに済ませてください。業者に手続きを依頼された方は、完了の確認をお願いします。なお、軽自動車税は月割り課税がないので 年度途中の払い戻しはありません。 税率は、総排気量または定格出力によって「年額1,000円、1,200円、1,600円、2,500円」の4区分になります。また、二輪、三輪、 四輪などの種類によって「年額2,400円から7,200円」までの6区分となります。 納期限は、毎年5月末日となっています。 また、「身体に障害のある方が運転する車」や「生活を共にする方が運転し通院などに利用する車」は、障害の程度によって一人 1台に限り減免されますので該当者は手続きをしてください。 |
|
詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2522(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 軽自動車の登録・廃車などの手続【軽自動車税】 |
|
軽自動車の登録および廃車は、種類によって管轄が違いますのでご注意ください。 矢巾町で登録、廃車できるのは「125cc以下の原動機付き自転車、1,500cc以下の小型特殊自動車、ミニカー」のみです。 登録には「販売店の印鑑」および「登録される方の認印」が必要です。 譲渡などの名義変更の場合は「新しい所有者と旧所有者双方の認印」が必要です。 また、廃車には「ナンバープレート」が必要ですのでご注意ください。 なお、「125cc以上の二輪、二輪小型自動車など」の廃車および登録は、岩手陸運支局で手続きをしてください。岩手陸運支局 の住所と電話番号は次のとおりです。 |
| 東北運輸局岩手陸運支局 | 矢巾町流通センター南2丁目8番5号 電話番号 019−639−0999 |
| 軽自動車の三輪、四輪の廃車および登録は、岩手県軽自動車協会で手続きをしてください。岩手県軽自動車協会の住所と電話 番号は次のとおりです。 |
| 岩手県軽自動車協会 | 盛岡市湯沢16地割15番地11 電話番号 019−639−8021 |
|
詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2522(直通)」へ、お問い合わせください。 |