| 田や畑に家などを建てる時の許可申請(農地転用) 【土地・住宅】 |
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田や畑に家を建てたり、耕作以外の目的で使用する場合には、県知事の許可が必要です。 現在、耕作している田や畑はもちろん、耕作していなくても登記簿の地目が田や畑の場合は許可が必要です。 許可手続きには、申請書に土地の登記簿謄本・土地の位置図・建物の平面図など、必要な書類を添付して、農業委員会 に申請してください。 申請は毎月10日が締め切りで、特に問題がなければ翌月末には許可書が届きます。そして、許可書に従って工事に 取りかかることができます。許可前に着工すると、工事の中断や中止、農地への復元を求められる場合があります。 なお、どこの場所でも許可されるわけではありません。許可の基準が法律によって定められており、この基準に基づいて 許可されることになります。 |
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許可申請手続きや許可の基準には、複雑な部分もありますので、事前に「農業委員会事務局 電話019-611-2543(直通)」へ、 ご相談ください。 |
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市街化調整区域内に建築できるもの【土地・住宅】 |
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矢巾町の都市計画区域は、昭和45年から近隣市町村とともに無秩序な開発を防ぎ、良好な生活環境を目指すために盛岡広域
都市計画区域として指定されています。 |
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土地取引に関する届出【土地・住宅】 |
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土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。
1.国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは
、この法律により知事等に届け出なければならないことになっています。
2.届出の必要な土地取引次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。 イ.取引の形態 ロ.取引の規模(面積要件) ハ.一団の土地
☆ただし、事前届出制の場合、権利譲渡者(売買の場合であれば売主)が権利を譲渡する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「売りの一団」)にも、届出が必要です。 3.通常の手続の流れ(事後届出制)
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積
、利用目的等を記入した知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に「企画財政課町づくり推進係」まで届け出てください。
※提出書類 届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に 、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが 、岩手県では希望がある場合勧告しない旨の文書による通知(不勧告通知)をしています。
4.届出をしないと土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
5.大規模土地取引等に係る事前指導
大規模土地取引等に係る事前指導については、大規模な開発に伴う用地を取得する場合において、あらかじめ、その取得予定者からの申出があれば、国土利用計画法に基づく申請又は届出の審査手続きを円滑に行えるよう事前指導を行うことが適当であるという観点から
、県では「土地売買等事前指導要綱」を定めその運用に努めています。
6.遊休土地制度取得をして届出をした一定面積以上の土地が2年たっても利用されていない場合には、知事は、その土地を「遊休土地」に指定し、土地所有者等に通知することがあります。 |
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町営住宅の入居申込【土地・住宅】 |
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町営住宅は現在、入居準備中の住宅を除いてすべて満室となっておりますが、これらの準備が整い次第、
「広報やはば」
に入居募集のご案内を掲載いたします。 |
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生活再建住宅支援事業費補助【土地・住宅】 |
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矢巾町では、東日本大震災(H23.4.7に発生した余震を含む)により被災した住宅の早期復興を支援するため、住宅債務、住宅の補修又は改修及び宅地復旧の工事経費に対し、補助金を交付します。 ※平成23年3月11日以降に行われた工事で、既に完了したものについても遡って補助を行います。 |
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また、 制度の概要を下記に掲載しておりますので参照ください。 |