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- 国民健康保険 -


国民健康保険の加入【国民健康保険の手続や保険税】
 矢巾町に転入したときや子供が生まれたとき、または、職場の健康保険をやめたときや扶養家族からはずれたときは、国民健康保険に加入する必要があります。
 加入手続きの際は、職場の健康保険をやめた日が確認できるもの、また、65歳未満で厚生年金などをもらっている方は、年金証書が必要です。
 保険証は、毎年10月1日に更新し、新しい保険証は直接郵便で送付します。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。
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国民健康保険の脱退【国民健康保険の手続や保険税】
 矢巾町から転出するときや死亡したとき、または、職場の健康保険に加入したときや扶養家族となったときは、国民健康保険 をやめる手続きが必要です。
 手続きに必要なものは、保険証、職場の健康保険証です。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。
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保険証の再交付【国民健康保険の手続や保険税】
 国民健康保険証をなくしたり、汚れて使用できなくなったりしたときは、再交付を受けることができます。
 手続きには、認印と本人であることが確認できるもの(免許証など)が必要です。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。
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退職者医療国保への加入・切替
【国民健康保険の手続や保険税】
 会社などを退職し、厚生年金や共済年金などをもらっている方は、国民健康保険の退職者医療制度の適用を受けることになります。
 対象となる方は、国民健康保険の加入者の中で、厚生年金や共済年金に20年以上、または40歳以降に10年以上加入したことがあり、現在その年金をもらっている65歳未満の方です。
 給付内容に変更が生じましたら国保運営上必要な手続きなのでご協力をお願いします。
 加入切替手続きに必要なものは、認印と年金証書のほか、現在使用している保険証が必要です。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。
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国民健康保険税と納付方法【国民健康保険の手続や保険税】

 国民健康保険(以下、国保)に加入している方には、国民健康保険税 (以下、国保税)が課税されます。その税金は世帯主に通知されます。世帯主が国保に加入していな い場合でも、納税義務者は世帯主となります。
 国保税の納付は、4月から翌年3月までの12か月分を1年度とし、7月から翌年2月までに8回で納付していただきます。年度の途中で国保に加入された世帯では、役場に届出された翌月から納付していただきます。
 国保税は他の税と同様、口座振替または納付書で納付していただきます。口座振替の手続きをされた方の税金は指定口座から振替いたします。それ以外の方には納付書を郵送しますので、矢巾町指定金融機関に納付書を持参して納付してください。

 

 なお、平成20年10月からは、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く)が受給している年金が、年額18万円以上の場合は、公的年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と国保税の合計額が年金受給額を超える場合や、年度内に75歳になる加入者がいる場合は、口座振替または納付書での納付となります。

 また、過去2年間の国保税に未納がない方は、申し出により年金天引きではなく、口座振替により国保税を納めることができます。

 国保税についての内容や口座振替の手続き等について、分からないことがありましたら役場税務課までご相談ください。


 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。
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国民健康保険税の計算方法【国民健康保険の手続や保険税】

 国民健康保険税は、病院などに医療費として充てられる医療分と、介護サービス費などに充てられる介護分、そして平成20年度から新たに後期高齢者医療制度への支援金に充てられる支援分が創設され、それぞれについて所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目の合計額から税額が計算されます。国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。

 

 @ 所得割額は国保加入者の前年中の所得額から計算されます。前年所得額から基礎控除額33万円を差し引いた額に医療分7.2%、介護分1.5%、支援分1.7%の税率を掛けます。

 A 資産割額は国保加入者が矢巾町内に所有している固定資産から計算されます。その年度の固定資産税額に医療分23.0%、介護分7.0%、支援分5.4%の税率を掛けます。

 B 均等割額は国保加入者一人当たりの税額です。国民健康保険の加入者一人につき医療分21,500円、介護分7,100円、支援分5,000円です。

 C 平等割額は国保加入世帯当たり医療分26,200円、介護分6,200円、支援分6,000円です。

 

 @からCの項目の合計額が1年間の国民健康保険税額となります。ただし、計算された税額が医療分51万円、介護分12万円、支援分14万円を超える場合は、この額が上限となります。年度の途中から加入した場合は、加入している月数分だけ計算されます。

 なお、世帯の所得金額が一定額以下となる場合は、国民健康保険税が減額されます。また、災害や入院するなど納付が困難になったときは、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。


 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。
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国民健康保険税の減額(軽減)
【国民健康保険の手続や保険税】

 前年中の所得金額が一定額以下の世帯の方は、国民健康保険税額の均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の割合と軽減される対象と なる所得額は次のとお りです。

<軽減割合/世帯の所得額の合計>
  7割/ 33万円以下
  5割/ 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下
  2割/ 33万円+(35万円×被保険者数)以下

 軽減の基準になる所得額は、国民健康保険に加入している方と世帯主の方の所得の合計額です。それぞれの所得額は退職所得を除く合計所 得金額に次の内容を 含めたものです。
・専従者控除を受けている方の事業所得には、その控除された額を足します。
 専従者給与を受けている方は、その収入を給与収入から差し引きます。
・譲渡所得は特別控除を差し引く前の所得額で判定します。
 
 なお、世帯の中に所得の申告をしていない方がいると軽減を受けられませんので、所得が無い方でも必ず申告をしてください。


 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。
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国民健康保険税の減免【国民健康保険の手続や保険税】

 災害、または著しい所得の減少等により、国民健康保険税の納付が困難になってしまった方は、申請により国民健康保険税の減免を受け られる 場合があります。減免 を受けられるのは次の条件に該当する方です。
 

@震災、風水害、火災などの災害により資産に30%以上の損害を受けた方で、その年の所得の見積額が600万円未満、かつ納税が困難な方。

A廃業、失業等により所得が前年の50%以下に減る見込みの方で、前年の所得額が600万円未満、かつ納税が困難な方。
B疾病により病院などに多額の出費があるなど、生活が困窮しており納税が困難な方。

 これらに該当するため減免を受けたい方は、矢巾町役場税務課までご相談ください。減免を受けられるのは申請後に納付期限が到来する税額の範囲内となります。 なお、減免される税額はそれぞれの方の事情によって異なります。


 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。
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離職者を対象とした国民健康保険税の軽減
【国民健康保険の手続や保険税】

 町では、倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方を対象に、平成22年度から国民健康保険税を軽減します。軽減申告書の提出や雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です。詳しくはお問い合わせください。

【対象者】 平成21年3月31日以降に離職し(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)、失業等給付を受けている方
【内容】 給与所得7割減で算定
【軽減期間】 離職した翌日から翌年度末日まで(平成21年度分の保険税は対象となりません)


 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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高額療養費の支給【国民健康保険の給付】

 国民健康保険に加入している方が、1カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

 ※70歳未満の方

世帯区分

過去12カ月間に3回目まで

4回目以降

上位所得(所得金額600万円を超える世帯)

15万円+医療費が50万円を超えた場合は、その超えた分の1%

83,400円

一 般

80,100円+医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

 

 自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。病院ごと、外来・入院ごとに、支払った一部負担額が21,000円を超えたものを合算します。但し、同じ病院でも歯科は別計算です。なお、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。

 

 ※70歳〜74歳の方

所  得  区  分

外来の限度額(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者(高齢受給者証の負担割合が3割の世帯)

44,400円

80,100円+医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%

一 般

12,000円

44,400円

低所得者U(世帯主と被保険者全員が住民税非課税の世帯)

8,000円

24,600円

低所得者T(低所得Uの条件に加え、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯)

8,000円

15,000円

 

 自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算して計算します。病院ごとや歯科の区別はありません。但し、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。

 申請には保険証と認印のほか、領収書と振込先となる口座番号が必要です。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2501(直通)」へ、お問い合わせください。
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入院時の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
【国民健康保険の給付】
 国民健康保険に加入している方が病院などに入院したとき、1カ月の医療費の自己負担額が一定額(上記の高額療養費の支給における自己負担額の表を参照)を超える見込みがある場合、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
 認定証が交付された方は、1カ月あたりの自己負担額の上限額のみを負担することとなります。
 認定証は申請した月の初日から有効となります。申請する場合には、利用開始予定の月内に必ず申請してください。
 なお、申請する際には、保険証と認印をご持参ください。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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入院時の食事標準負担額の減額【国民健康保険の給付】
 国民健康保険に加入している方が、病院などに入院したとき、1食260円の食事負担をしていただきますが、住民税非課税世帯 などの方は、申請により、1食210円に減額される減額認定証が交付されます。(70歳以上場合は、所得状況に応じて算定される)
 申請には、保険証と認印が必要です。
 また、過去1年間の入院日数が90日を越えたときは、再度申請することにより、91日目から1食160円に減額されます。
 また、市町村民税非課税の世帯に属する所得が一定基準に満たない70歳以上の方等は1食100円になります。
 申請には、保険証と認印のほか、減額認定証と日数確認のため入院の領収書が必要です。

 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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出産育児一時金の支給【国民健康保険の給付】
 国民健康保険に加入している方が出産されたときは、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。支給額は1人42万円です。
 申請には、保険証と認印のほか、振込先となる口座番号が必要です。


 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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産科医療補償制度について【国民健康保険の給付】

 この制度は、分娩に関連して脳性麻痺となった赤ちゃんに補償金3,000万円を支払うというものです。
 この補償を受けられるのは、病院等の分娩機関が制度に加入している場合のみですので、出産予定の分娩機関が制度に加入しているか、必ずご確認ください。制度に加入している分娩機関からは「登録証」が交付されますので、母子手帳にはさみ込む等して大切に保管してください。
 なお、制度発足に伴い、矢巾町国民健康保険では出産育児一時金を3万円増額し、42万円支給いたします。
 詳しいことは、(財)日本医療機能評価機構ホームページをご覧ください。


 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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葬祭費の支給【国民健康保険の給付】
 国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。 支給額は3万円です。
 申請には、保険証と認印のほか、葬祭を行った方名義の口座番号が必要です。


 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。

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特定健康診査等実施計画について【国民健康保険 その他】

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、矢巾町国民健康保険で策定した特定健康診査等実施計画を公表します。
 

 詳細についてはこちら 


 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2509(直通)」へ、お問い合わせください。

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