| 国民健康保険の加入【国民健康保険の手続や保険税】 |
| 矢巾町に転入したときや子供が生まれたとき、または、職場の健康保険をやめたときや扶養家族からはずれたときは、国民健康保険に加入する必要があります。 加入手続きの際は、職場の健康保険をやめた日が確認できるもの、また、65歳未満で厚生年金などをもらっている方は、年金証書が必要です。 保険証は、毎年10月1日に更新し、新しい保険証は直接郵便で送付します。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 国民健康保険の脱退【国民健康保険の手続や保険税】 |
| 矢巾町から転出するときや死亡したとき、または、職場の健康保険に加入したときや扶養家族となったときは、国民健康保険
をやめる手続きが必要です。 手続きに必要なものは、保険証、職場の健康保険証です。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 保険証の再交付【国民健康保険の手続や保険税】 |
| 国民健康保険証をなくしたり、汚れて使用できなくなったりしたときは、再交付を受けることができます。 手続きには、認印と本人であることが確認できるもの(免許証など)が必要です。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 退職者医療国保への加入・切替 【国民健康保険の手続や保険税】 |
| 会社などを退職し、厚生年金や共済年金などをもらっている方は、国民健康保険の退職者医療制度の適用を受けることになります。 対象となる方は、国民健康保険の加入者の中で、厚生年金や共済年金に20年以上、または40歳以降に10年以上加入したことがあり、現在その年金をもらっている65歳未満の方です。 給付内容に変更が生じましたら国保運営上必要な手続きなのでご協力をお願いします。 加入切替手続きに必要なものは、認印と年金証書のほか、現在使用している保険証が必要です。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 国民健康保険税と納付方法【国民健康保険の手続や保険税】 |
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国民健康保険(以下、国保)に加入している方には、国民健康保険税
(以下、国保税)が課税されます。その税金は世帯主に通知されます。世帯主が国保に加入していな
い場合でも、納税義務者は世帯主となります。
なお、平成20年10月からは、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く)が受給している年金が、年額18万円以上の場合は、公的年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と国保税の合計額が年金受給額を超える場合や、年度内に75歳になる加入者がいる場合は、口座振替または納付書での納付となります。 また、過去2年間の国保税に未納がない方は、申し出により年金天引きではなく、口座振替により国保税を納めることができます。 国保税についての内容や口座振替の手続き等について、分からないことがありましたら役場税務課までご相談ください。 |
| 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 国民健康保険税の計算方法【国民健康保険の手続や保険税】 |
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国民健康保険税は、病院などに医療費として充てられる医療分と、介護サービス費などに充てられる介護分、そして平成20年度から新たに後期高齢者医療制度への支援金に充てられる支援分が創設され、それぞれについて所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目の合計額から税額が計算されます。国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。
@ 所得割額は国保加入者の前年中の所得額から計算されます。前年所得額から基礎控除額33万円を差し引いた額に医療分7.2%、介護分1.5%、支援分1.7%の税率を掛けます。 A 資産割額は国保加入者が矢巾町内に所有している固定資産から計算されます。その年度の固定資産税額に医療分23.0%、介護分7.0%、支援分5.4%の税率を掛けます。 B 均等割額は国保加入者一人当たりの税額です。国民健康保険の加入者一人につき医療分21,500円、介護分7,100円、支援分5,000円です。 C 平等割額は国保加入世帯当たり医療分26,200円、介護分6,200円、支援分6,000円です。
@からCの項目の合計額が1年間の国民健康保険税額となります。ただし、計算された税額が医療分51万円、介護分12万円、支援分14万円を超える場合は、この額が上限となります。年度の途中から加入した場合は、加入している月数分だけ計算されます。 なお、世帯の所得金額が一定額以下となる場合は、国民健康保険税が減額されます。また、災害や入院するなど納付が困難になったときは、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。 |
| 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 国民健康保険税の減額(軽減) 【国民健康保険の手続や保険税】 |
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前年中の所得金額が一定額以下の世帯の方は、国民健康保険税額の均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の割合と軽減される対象と
なる所得額は次のとお
りです。 <軽減割合/世帯の所得額の合計> 軽減の基準になる所得額は、国民健康保険に加入している方と世帯主の方の所得の合計額です。それぞれの所得額は退職所得を除く合計所
得金額に次の内容を
含めたものです。 |
| 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 国民健康保険税の減免【国民健康保険の手続や保険税】 |
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災害、または著しい所得の減少等により、国民健康保険税の納付が困難になってしまった方は、申請により国民健康保険税の減免を受け
られる
場合があります。減免
を受けられるのは次の条件に該当する方です。 @震災、風水害、火災などの災害により資産に30%以上の損害を受けた方で、その年の所得の見積額が600万円未満、かつ納税が困難な方。 A廃業、失業等により所得が前年の50%以下に減る見込みの方で、前年の所得額が600万円未満、かつ納税が困難な方。 |
| 詳しくは、「税務課賦課係 電話611-2523(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 離職者を対象とした国民健康保険税の軽減 【国民健康保険の手続や保険税】 |
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町では、倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方を対象に、平成22年度から国民健康保険税を軽減します。軽減申告書の提出や雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 高額療養費の支給【国民健康保険の給付】 | |||||||||||||||||||||||||||
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国民健康保険に加入している方が、1カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。 ※70歳未満の方
自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。病院ごと、外来・入院ごとに、支払った一部負担額が21,000円を超えたものを合算します。但し、同じ病院でも歯科は別計算です。なお、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。
※70歳〜74歳の方
自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算して計算します。病院ごとや歯科の区別はありません。但し、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。 申請には保険証と認印のほか、領収書と振込先となる口座番号が必要です。 |
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| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2501(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 入院時の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 【国民健康保険の給付】 |
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国民健康保険に加入している方が病院などに入院したとき、1カ月の医療費の自己負担額が一定額(上記の高額療養費の支給における自己負担額の表を参照)を超える見込みがある場合、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。 認定証が交付された方は、1カ月あたりの自己負担額の上限額のみを負担することとなります。 認定証は申請した月の初日から有効となります。申請する場合には、利用開始予定の月内に必ず申請してください。 なお、申請する際には、保険証と認印をご持参ください。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 入院時の食事標準負担額の減額【国民健康保険の給付】 |
| 国民健康保険に加入している方が、病院などに入院したとき、1食260円の食事負担をしていただきますが、住民税非課税世帯
などの方は、申請により、1食210円に減額される減額認定証が交付されます。(70歳以上場合は、所得状況に応じて算定される) 申請には、保険証と認印が必要です。 また、過去1年間の入院日数が90日を越えたときは、再度申請することにより、91日目から1食160円に減額されます。 また、市町村民税非課税の世帯に属する所得が一定基準に満たない70歳以上の方等は1食100円になります。 申請には、保険証と認印のほか、減額認定証と日数確認のため入院の領収書が必要です。 |
| 詳しくは、「住民課国保年金係 電話611-2510(直通)」へ、お問い合わせください。 |
| 出産育児一時金の支給【国民健康保険の給付】 |
| 国民健康保険に加入している方が出産されたときは、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。支給額は1人42万円です。 申請には、保険証と認印のほか、振込先となる口座番号が必要です。 |
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産科医療補償制度について【国民健康保険の給付】 |
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この制度は、分娩に関連して脳性麻痺となった赤ちゃんに補償金3,000万円を支払うというものです。 |
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| 葬祭費の支給【国民健康保険の給付】 |
| 国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額は3万円です。 申請には、保険証と認印のほか、葬祭を行った方名義の口座番号が必要です。 |
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特定健康診査等実施計画について【国民健康保険 その他】 |
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、矢巾町国民健康保険で策定した特定健康診査等実施計画を公表します。 |
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