生活保護制度について

生活保護制度とは

 生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡して収入がなくなるなどして、手持ちの預貯金や資産の処分などのやり繰りをしてもなお、生活に困ることがあります。生活保護は、生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分自身で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的としており、生活保護法に基づいておこなわれます。

 

生活保護のしくみ

 生活保護制度では、次のように資産や能力などをすべて活用してもなお生活に困窮するときに、困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。

・働ける人は、年齢や心身の状態に応じて働くこと。(生活保護受給後も同様)
・生活に必要のないものや資産価値の高いものは売却等して生活費にあてること。(使ってない土地など)
・貯金や生命保険解約返戻金等があるときには、まずはこれを生活費にあてること。
・親、子、兄弟姉妹などから、援助を受けることができる場合は、できる範囲で援助してもらうこと。(生活保護受給後も同様)
・他の法律による給付が受けることができるときは、優先して受けること。(各種年金や雇用保険、傷病手当、児童扶養手当など)

 また、保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

 

生活保護の相談・申請の手続き

相談・申請について(矢巾町でも実施)

 生活保護の相談・申請受付は、矢巾町福祉課(役場1階)でもおこなっております。

 お困りの状況をお聞きし、生活福祉資金や各種社会保障制度等の利用について検討・紹介をおこなうとともに、生活保護制度の説明や保護を受けるための必要な書類の申請の受付をおこないます。

 なお、生活保護の相談は、ご本人かご本人の扶養義務者、又はその他の同居の方が来庁してください。(病気などで来庁できない場合は、電話等でご連絡ください。)

調査について(盛岡広域振興局が実施)

 申請受付後、必要な書類の提出を求めたり、健康状態、収入・資産の調査、扶養義務者への問い合わせなどを行います。

 また、調査期間中に、盛岡広域振興局の職員が、ご自宅等に訪問して、生活保護が必要かどうかについての確認をさせていただきます。

保護の決定について

 生活保護は、原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。

 あなたの世帯が生活保護を受けることができるかどうかは、盛岡広域振興局が決定します。

 原則として、申請日から14日以内に決定しますが、調査などで日時がかかる場合は、30日以内に決定することがあります。

 

生活保護制度に関するリンク

 生活保護制度のより詳しい情報は、以下のリンクから確認することができます。

 厚生労働省 公式ホームページ(生活保護制度)

 岩手県 公式ホームページ(生活保護) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉課
生活相談係
電話:019-611-2575

健康・福祉

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