中山間地域等直接支払交付金について

事業の目的・概要

 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するために、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が開始されています。
 皆さまが地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
 このような取組の重要性に鑑み、中山間地域等直接支払制度では、国と地方自治体で支援を行っています。
 中山間地域等においては、高齢化や人口減少が著しく、農業や集落の維持を懸念する声もありますが、この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけていただきたいと考えております。

制度の対象となる地域及び農用地等

(1)対象地域  1 「特定農山村法」、「山村振興法」等によって指定された地域

           2 1に準じて、岩手県知事が特に定めた基準を満たす地域
              注:矢巾町では、上記2に該当する地域しかありません。 

(2)対象農用地 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地が対象
           田や畑等の傾斜に応じて、急傾斜地や緩傾斜地が区分されます。

交付単価

 対象の地目や区分により、単価が変動します。詳細については、下記のリンク先(農林水産省HP)を参照ください。
 なお、交付金について、矢巾町は岩手県知事の特認地域のため、国・県・町で3分の1を負担し活動組織へ交付しています。

対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

実施状況の公表

 

概要は上記のとおりですが、詳細については下記のリンク先(農林水産省HP)を参照ください。

 

外部リンク

お問い合わせ

産業観光課
農林振興係
電話:019-611-2615