出産育児一時金の支給

矢巾町の国民健康保険に加入している方が出産したときは、世帯主へ出産育児一時金を支給します。(妊娠12週(84日)以降の死産、流産を含む)

直接支払制度を利用すると、医療機関が被保険者(世帯主)に代わって出産育児一時金相当額を受取ることにより、被保険者が医療機関で支払う出産費用が出産育児一時金を超えた分のみになります。

直接支払制度を利用した際に、出産費用が出産育児一時金を下まわる場合は、町に支給申請をすることで、その差額を直接受け取ることができます。

また、直接支払制度を利用しない場合も、町に支給申請をすることで、出産育児一時金を受け取ることができます。

※ただし、以前加入されていた健康保険から出産育児一時金相当額が支払われる場合は、給付を受けることができません。

 

申請に必要なもの 


・国民健康保険被保険者証
・領収書または請求書及び明細書(産科医療補償制度対象の印があるもの)
・医療機関との直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用しない場合は利用しない旨の合意文書)
・振込先に指定する口座がわかる通帳等(原則、世帯主名義のもの)
・世帯主の認印
・(死産、流産の場合のみ)医師からの診断書等

 

申請先


 健康長寿課 医療給付係 (さわやかハウス内)

  

支給額 


 

支給要件   支給額(出産児1人につき)  
産科医療補償制度の対象分娩のとき(在胎週数22週以上)
※流産、死産を含む
500,000円
(R5.3.31までは420,000円)
在胎週数12週以上22週未満の時
産科医療補償制度の対象分娩ではないとき(在胎週数12週以上)
※流産、死産を含む
482,000円
(R5.3.31までは408,000円)

お問い合わせ

健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823

健康・福祉

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