国民健康保険税の減額(軽減)

 前年中の所得金額が一定額以下の世帯の方は、国民健康保険税額の均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の割合と軽減される対象となる所得額は次のとおりです。

<軽減割合/世帯の所得額の合計>
7割/43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割/43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割/43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 軽減の基準になる所得額は、国民健康保険に加入している方と世帯主の方の所得の合計額です。それぞれの所得額は退職所得を除く合計所得金額に次の内容を含めたものです。

・専従者控除を受けている方の事業所得には、その控除された額を足します。 専従者給与を受けている方は、その収入を給与収入から差し引きます。

・譲渡所得は特別控除を差し引く前の所得額で判定します。

 なお、世帯の中に所得の申告をしていない方がいると軽減を受けられませんので、所得が無い方でも必ず申告をしてください。

お問い合わせ

税務課
賦課係
電話:019-611-2522